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■省エネ法とは? |
1979年に制定された省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律です。 工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準、運輸・建築分野、住宅や建築物に関する省エネ対策をを定めています。 現在(2010年)施工されている省エネ法は、2010年4月1日から施行されている改正省エネ法であり、住宅や建築物に関する省エネ対策を強化が図られました。 |
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■事業者用 改正省エネ法の概要 |
対象が事業者単位であり、企業全体のエネルギー使用量が1,500kL/年以上であれば、規制対象となります。 対象が事業所単位となったため、コンビニ・スーパーなど、企業全体として管理が必要となり、企業単位でエネルギー管理の責任者の選出、定期報告などが義務付けられています。 内容: 対象となる企業は、国への届出を行い「特定事業者」の指定を受け、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を1名ずつ選任し、指定工場毎の定期報告・中長期計画書の提出が義務付けられてます。 (フランチャイズチェーン店の場合は、「特定連鎖化事業者」の指定を受けます。) 企業全体でのエネルギー使用量(1年間)の把握を、平成21年4月より行う必要がありエネルギー使用量が1,500kL/年以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出る必要があります。 又、エネルギー使用効率を毎年1%以上改善するよう努力義務が定められていて、毎年その値を報告する必要があります。 |
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■住宅・建築物用 改正省エネ法の概要 |
現在(2010年)は、2,000m2以上の大規模な住宅・建築物だけではなく、中小規模(床面積合計300m2以上)の住宅や建築物の新築及び大規模改修が対象となり、省エネ措置の届出をする必要があります。 又、住宅の建築・販売を行うハウスメーカーやデベロッパーや賃貸業を行う事業者は、住宅・建築物の省エネ性能の表示を行うなど、顧客への情報提供を行う必要があります。 内容: 床面積の合計が2,000m2以上の大規模な建築物に関しては「特定建築物」に指定され、新築、大規模改修を行う際、所管行政庁に対して省エネ措置の届出をする必要があります。 *第1種特定建築物 床面積の合計が2000m2以上 *第2種特定建築物 床面積の合計が300m2以上2000m2未満 又、維持保全状況を定期的(3年ごと)に報告しなければなりません。 中小規模の建築物(床面積合計300m2以上)に関しては、新築時、所管行政庁に対する省エネ措置の届出と、定期報告が義務付けられています。 |
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■罰則規定 |
★エネルギー使用状況届出書・定期報告所・中長期計画書 届出をしなかった、虚偽の届出をした場合 ⇒ 50万円以下の罰金 ★エネルギー管理者 選任・解任の届出をしなかった、虚偽の報告をした ⇒ 20万円以下の過料 選任しなかった ⇒ 100万円以下の罰金 ★エネルギー使用効率の改善が達成できなかった時の罰則は、基本的にはないが、省エネ化への改善策が極めて不十分である場合 @行政による報告徴収や立ち入り調査 A結果により、エネルギー使用の合理化計画の作成「指示」 B指示を守らない場合に企業名を「公表」 C従わない場合に「命令」 D更に、100万円以下の罰金を科せられることもある |
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業務名 | 計算方式 | |
大規模建築物 5000m2以上 |
栃木県内小学校 省エネ法に基づく届出 19校 栃木県内中学校 省エネ法に基づく届出 8校 栃木県内高等学校 省エネ法に基づく届出 2校 他 |
PAL計算 (ペリメーター熱負荷) CEC/AC計算 |
非住宅 300m2〜5000m2 |
栃木県内老人ホーム新築工事 省エネ法に基づく届出 埼玉県内病院新築工事 省エネ法に基づく届出 宇都宮市集会所 省エネ法に基づく届出 他 |
ポイント法 PAL計算 (ペリメーター熱負荷) |
住宅 300m2以上 |
栃木県内マンション新築工事 省エネ法に基づく届出 他 | 熱損失係数Q値計算+CEC/L計算 |
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